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大阪高等裁判所 昭和62年(行コ)14号 判決

京都市上京区下立売通日暮西入中村町五三〇-一六)

控訴人

橋岡保

右訴訟代理人弁護士

高田由爾

稲村五男

村井豊明

安保嘉博

同市同区一条通西洞院東入元真如堂町三五八

被控訴人

上京税務署長

伴恒治

右指定代理人

竹中邦夫

石田一郎

西尾了三

藤島満

右当事者間の所得税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は昭和六二年七月三〇日終結した口頭弁論に基づき、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和五五年一二月二三日付でなした控訴人の昭和五二年分、同五三年分及び同五四年分の所得税の更正処分並びに過小申告加算税賦課決定を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上、法律上の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

証拠関係は、原審訴訟記録中の書証目録、証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として、これを棄却すべきものと考えるが、その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。

原判決九枚目表三行目の「(三)」の次に「の事実」を、同裏五行目の「被告が、」の次に「被控訴人主張の各税務署管内において」を、同一〇枚目裏四行目の「店を持ち、」の次に「昭和五三年、同五四年当時は」をそれぞれ加え、同九行目から同一〇行目にかけての「同店」を「松岡漬物店」と改め、同一一枚目表三行目の「野々神市場は、」の次に「店舗数一二、三店舗と」を加え、同五行目の「その」を「右各店舗のある」と、同七行目の「仕入が」から同八行目の「少いから」までを「安く大量の品物の仕入ができる等有利で、又、両店舗の売れ行きをみて両店舗に展示する商品の振分けの調整ができて商品のロスが少ないから、その結果、利益率も高くなるので」とそれぞれ改める。

従って、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 中川臣朗 裁判官 富澤達 裁判官 杉山正士)

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